東京高等裁判所 昭和56年(行コ)37号 判決 1982年2月24日
長野県松本市本庄二丁目一〇番一七号
控訴人
竹村徳永こと
鄭徳永
右訴訟代理人弁護士
久保田嘉信
右訴訟復代理人弁護士
松元光則
同県同市城西二丁目一番二〇号
被控訴人
松本税務署長
岩崎弥太郎
右指定代理人
平賀俊明
重野良二
荒谷英男
今村公宜
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年七月一日付で、控訴人の昭和四九年及び昭和五〇年分の所得税についてなした更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは原判決事実摘示と同じであるから、これを引用する。
一 原判決三丁裏につき、三行目から四行目にかけて「一、二三五万二、四三一円」とあるを「一、一四六万二、四三一円」と改め、
五行目の「一、六三八万九、〇三二円」を「一、三九二万九、〇三二円」と改める。
二、同四丁裏につき、六行目の「一、二三五万二、四三一円」を「一、九七六万二、四三一円」と改め、
八行目「金額」の次に「は、いずれもそ」を加える。
三 同五丁表一一行目の「は否認する。」を「のうち、推計による月二分の割合による利息収入金額を否認し、その余は認める。控訴人が天龍ボールから現実に受け取った利息は、月一分の割合であった。」と改める。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。そして、その理由は、次のとおり付加するほかは原判決理由説示と同じであるから、これを引用する。
一 原判決六丁表につき、一一行目の「千成」の次に「(原審及び当審)」を加え、
一二行目の「供述部分」の次に「並びに乙第一七号証の記載部分」を加え、
末行の「できない」を「できず、他に右認定を左右するほどの証拠はない」と改める。
二 同丁裏につき、二行目の「及び」を「(この金額については、争いがない。)に対する」と改め、八行目の「及び」を「に対する」と改め、
九行目の「推計」の前に「月二分の割合で」を加える。
三 同七丁表につき、一行目と七行目の各「千成」の次にそれぞれ「(原審及び当審)」を加え、
二行目の「しており、」の次に「乙第一七号証及び」を加える。
四 同丁裏八行目の「供述部分」の次に「及び乙第一七号証の記載部分」を加える。
よって、原判決は、相当であるから、本件控訴を失当として棄却すべく、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条・八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鰍澤健三 裁判官 枇杷田泰助 裁判官 佐藤邦夫)